法務急済運営事務局
2025.06.01
全国展開する飲食店のある店舗において店長が横領し、刑事訴訟で有罪判決を受けたものの、被害弁償は行われていませんでした。捜査でも詳細な被害額は明らかになっておらず、刑事訴訟で起訴・有罪判決の対象となった被害額はごく少額でした。飲食店側も被害額を把握しきれていなかったものの、多額の被害が生じたことが強く疑われました。
その店長が勤務していた日の被害店舗の売上を、被害店舗配属前の売上やその店長が出勤していない日の売上、他の店舗の売上などと比較し、明らかな現象が見られることを主張・立証しました。ただ、それ以上の被害額の立証は困難であり、店長側も刑事訴訟で認定された被害額を超える被害については否認を続けていました。そこで、被害額の推定に関する民事訴訟法の規定を援用することにより、否認を続けたからといって店長側に有利な判決が出るとは限らないという状況を整えたうえで、刑事訴訟で認定された被害額よりも大幅に増額された金額での和解に漕ぎつけることができました。
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