法務急済運営事務局
2025.06.01
A社が事業投資としてB社の設立資金を出資したものの、実質的な出資相手である設立時代表取締役Cは、事業活動を行わず、株式がA社に割り当てられたのかも不明確な状況でした。そこでA社が代表取締役Cに出資金の返還を求めたが、代表取締役Cはこれを拒否しました。A社は他の弁護士に相談したものの、出資金の返還を請求する権利が時効により消滅しているとも考えられたためか、(A社から話を聴く限り)訴訟を提起しての責任追及には消極的でした。
出資金の返還を請求する権利そのものは時効により消滅しているとも考えられたため、法律構成を工夫し、役員の責任追及としての損害賠償請求を行うことに決定。その後、訴訟を提起し、出資金の9割を分割返済する(滞った場合は全額返済)という内容での勝訴的和解を獲得するに至りました。
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