COLUMN

債務不履行による損害賠償とは?成立要件や手続き、弁護士に相談するべきケースを徹底解説

損害賠償請求

2024.12.312024.12.31 更新

債務不履行による損害賠償とは?成立要件や手続き、弁護士に相談するべきケースを徹底解説

契約のリスクを検討する上で、債務不履行は避けて通れない問題です。取引先や顧客との約束が守られずに損害を被ったとき、どのように対処すべきか悩むことでしょう。法的な知識が不足していると、適切な対応ができず、さらなる不利益を被る可能性もあります。

そこでこの記事では、債務不履行に基づく損害賠償の概要について解説します。債務不履行とは何か、どのような場合に損害賠償請求ができるのか、そしてその手続きについて詳しく説明していきます。

この記事をご覧いただくことで、債務不履行に関する基本的な法的知識を得ることができ、自身の権利を適切に守る方法を理解できるでしょう。また、ビジネスのリスク管理においても重要な情報となり、安定した取引関係を築くための一助となるはずです。

無料で相談できる専門家検索はこちらから>>

債務不履行による損害賠償請求とは?

債務不履行による損害賠償請求とは、契約上の義務を果たさなかった当事者に対して、相手方が被った損害の補償を求める法的手段です。損害賠償請求は民法に基づく権利であり、契約関係における信頼を保護する役割を果たしています。

具体的には、以下のようなケースで損害賠償を請求することが可能です。

  • 契約で定められた債務を履行しない
  • 不完全にしか履行しない

例えば、商品の納品が遅れた場合や、提供されたサービスの品質が契約内容に満たない場合などが該当します。

この請求が認められるためには、債務不履行の事実、それによって生じた損害、そしてその因果関係を債権者が証明しなければいけません。賠償の範囲は、通常生じうる損害に加え、特別な事情による損害も含まれる場合があります。

債務不履行に関する民法第415条

民法第415条は、債務不履行による損害賠償請求権の根拠となる条文となっています。民法415条では、債務者が債務の本旨に従った履行をしない場合に、債権者が損害賠償を請求できることを規定しています。

具体的には、債務者が債務を履行しない場合、債務の履行が不能となった場合、または債務の履行が遅滞した場合に適用されます。

415条は債権者保護の観点から設けられており、契約の拘束力を担保する機能を果たしています。債務者が正当な理由なく債務を履行しない場合、債権者は損害賠償を請求することで、契約締結時に期待していた利益を回復することができます。

また、債務不履行による損害賠償請求の要件として、債務者の帰責事由を必要としています。帰責事由とは、債務者に故意または過失があることを意味し、債務者が自らの責任で債務を履行しなかったことを示します。ただし、債務者側に帰責事由がないことの立証責任は債務者にあるとされています。

損害賠償請求の成立要件

債務不履行による損害賠償請求が成立するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。正当な請求として法的に認められるには、以下の4つが主な成立要件です。

  • 当事者間で契約が締結されている
  • 相手方による債務不履行の事実が存在している
  • 損害発生の証明と金額算定
  • 債務不履行と損害発生の因果関係が認定される

損害賠償請求を行うには、この成立要件を満たしているかを確認しなければいけません。それぞれの成立要件について解説していきます。

当事者間で契約が締結されている

損害賠償請求が成立するための要件の一つとして、当事者間で有効な契約が締結されていることが挙げられます。

契約が締結されていないということは、債務を履行するという関係が法的に成立していないことを意味します。そのため、損害賠償請求による法的処置が有効とはなりません。

また、仮に契約を締結していたとしても、以下のような項目が明確でなければ債務不履行の認定が難しくなります。

  • 納期
  • 品質
  • 支払い条件

まずは、当事者間で契約が正式に締結されているか、その事実確認を行いましょう。そのため、契約締結時には内容の確認と記録を徹底することが重要です。

相手方による債務不履行の事実が存在している

債務不履行による損害賠償請求の成立要件として重要になるのが、相手方による債務不履行の事実です。具体的には、契約で約束された商品やサービスの提供がなされない、支払いが行われない、納期が守られないなどの状況が該当します

債務不履行の態様は大きく分けて以下の3つがあります。

  • 履行遅滞:約束した期日までに債務を履行しない
  • 履行不能:債務の履行が物理的または法律的に不可能となる
  • 不完全履行:債務の履行はされたものの、その内容や方法が契約で定められたものと異なる

債務不履行の事実を主張する側には、相手方の債務不履行を立証する責任があります。そのため、契約書や請求書、納品書、メールのやり取りなど、債務の内容や履行状況を示す証拠を収集し、保管しておくことが重要です。

また、債務不履行の事実を相手方に通知し、履行を催告することも、後の法的手続きにおいて有利に働く可能性があります。

損害発生の証明と金額算定

債務不履行が発生した場合、債権者はそれによって実際に損害が生じたことを立証する必要があります。立証については、具体的な損害の内容や程度を示す証拠を提示し、客観的に損害の存在を証明することが求められます

損害の金額算定においては、実際に被った損害の範囲内で行われるのが基本です。直接的な損害だけでなく、債務が履行されていれば得られたであろう利益の喪失なども含まれる場合があります。ただし、過度に遠い因果関係にある損害は除外されます。

損害金額の算定には、領収書や見積書などの客観的な書類・資料が重要な役割を果たします。また、損害の性質上金額を立証することが困難な場合、裁判所が相当な損害額を認定することもあります。

債務不履行と損害発生の因果関係が認定される

債務不履行が発生した場合、債務者の不履行行為と債権者に生じた損害との間に相当因果関係が存在しなければ損害賠償は請求できません。この因果関係は、通常の事態の成り行きとして、その債務不履行から当該損害が生じることが社会通念上予見可能であったかどうかで判断されます。

例えば、建築請負契約において工期遅延が発生した場合、建物の引渡しが遅れたことによる賃料収入の損失は、通常予見可能な損害として因果関係が認められやすいでしょう。

一方、工期遅延によりストレスを感じて体調を崩したという損害は、通常予見困難であり因果関係が否定される可能性が高くなります。

因果関係の立証責任は原則として債権者側にありますが、債務不履行の事実が証明されれば、損害との因果関係は事実上推定されることが多いです。ただし、債務者側が因果関係の不存在を立証することで、この推定を覆すことも可能です。

債務不履行による損害賠償請求の範囲

債務不履行による損害賠償請求の範囲は、債権者が被った実際の損害を基準として決定されます。基本的には、以下のような範囲に該当する損害について請求対象となります。

  • 債務不履行によって通常生じうる損害
  • 予見できた特別な事情によって生じた損害

それぞれの請求範囲について解説していきます。

債務不履行によって通常生じうる損害

債務不履行による損害賠償請求では、債務不履行によって通常生じうる損害が賠償の対象となります。これは、契約が正常に履行されていれば避けられた損害を指し、契約内容や取引の性質に応じて判断されます。

例えば、商品納入の遅延により生じる売上損失や、修理未対応による機器停止の損害などが典型例です。ただし、予見可能な範囲内で発生する損害に限られ、特別な事情による損害は、契約当事者がそのリスクを認識していた場合にのみ請求が認められることがあります。

債務不履行によって通常生じうる損害には、履行利益や信頼利益が含まれます。履行利益とは債務が適切に履行されていれば得られたはずの利益を指し、信頼利益は契約の有効性を信じて支出した費用などを意味します。

予見できた特別な事情によって生じた損害

債務不履行に基づく損害賠償請求の範囲には、通常生じる損害だけでなく、予見できた特別な事情によって発生した損害も含まれる場合があります。

特別な事情とは、契約の履行遅延や義務違反が通常では想定されない損害を引き起こす場合を指します。例えば、特定の期限内に商品を納品しなければならない契約において、遅延が生産ラインの停止や信頼失墜につながることが契約時点で知られていた場合、その影響で生じた損害も賠償対象となる可能性があります。

ただし、予見可能性の有無は、契約時点での状況に左右されます。契約内容が明確でない、または特別なリスクについて説明がなされていなかった場合には、請求が認められないケースもあります。

また、特別な事情に基づく損害の賠償額は、立証責任を負う側がその損害の範囲と発生過程を具体的な証拠で示す必要があります。このため、取引履歴や業務記録、電子メールのやり取りなどの証拠が損害賠償請求において重要な役割を果たします。

債権者側の過失が認められる場合

債務不履行による損害賠償請求において、債権者側に過失が認められる場合、損害賠償の範囲は制限される可能性があります。この原則は民法第418条に基づき、過失相殺と呼ばれています

例えば、納品された商品の受け取りを怠ったために商品の劣化が進んだ場合、債権者側の対応が不適切だったと判断される可能性があります。この場合、損害の一部は債権者自身が負担しなければならないとされ、損害賠償の対象はその分減額されることになります。

過失の有無やその程度は、契約内容や当事者間の関係、具体的な行為の内容によって判断されます。債権者が契約上の義務を十分に果たしていなかった場合や、損害発生後の対応が遅れた場合などが典型例です。一方で、損害の発生や拡大に影響がなかった場合は、過失相殺が適用されないケースもあります。

判例からみる損害賠償の判断基準

ここでは、実際の判例から損害賠償の判断基準について見ていきましょう。今回取り上げる判例は、以下の3つです。

  • 東京地裁の判例(令和元年10月9日)
  • 東京地裁の判例(平成28年2月25日)
  • 派遣契約の債務不履行に関する事例

それぞれの判例について解説していきます。

東京地裁の判例(令和元年10月9日)

令和元年10月9日の東京地裁では、建築請負契約における施工者の債務不履行が争点となりました。裁判所は、施工者が契約で定められた工期内に工事を完了しなかったことを債務不履行と認定し、注文者の損害賠償請求を認容しました。

判決では、債務不履行の立証責任が債権者側にあることを確認しつつ、工期遅延という客観的事実から債務不履行の存在を推認できるとしました

また、損害額の算定においては、工期遅延により生じた追加費用や逸失利益を考慮し、具体的な金額を算出しています。

さらに、本判決は損害と債務不履行との因果関係の重要性を強調しました。単なる契約違反だけでなく、その違反行為と損害との間に相当因果関係が必要であると判示しています。

東京地裁の判例(平成28年2月25日)

東京地裁のもう一つの判例では、建物賃貸借契約における賃借人の原状回復義務違反が争点となりました。裁判所は、賃借人が契約終了時に原状回復を怠ったことを債務不履行と認定し、賃貸人の損害賠償請求を認容しました。

判決では、原状回復費用の算定方法にも言及があり、賃借人の使用による通常損耗と、それを超える損耗を区別して評価することの重要性が主張されました

また、賃借人の故意・過失による特別な損傷については、その修繕費用全額を賠償の対象とすべきとの判断が示されています。

さらに損害の立証責任についても触れ、賃貸人側が具体的な損害の内容と金額を立証する必要があるとしました。ただし、賃借人の債務不履行と損害との因果関係が明らかな場合、賃貸人の立証の程度は緩和されるとの見解も示されています。

派遣契約の債務不履行に関する事例

派遣契約における債務不履行の事例として、東京地裁の平成30年3月15日判決が挙げられます。この事例では、派遣先企業が派遣労働者の受入れを拒否したことが問題となりました。裁判所は派遣先企業の行為を債務不履行と認定し、派遣元企業に対する損害賠償を命じました。

具体的には、派遣先企業が契約期間中に派遣労働者の受入れを一方的に拒否したことが、派遣契約上の義務違反に当たると判断されました。この結果、派遣元企業は派遣労働者の賃金相当額を損失として被ったため、その賠償を求めることができると認められたという結果です。

裁判所は、派遣先企業の行為が正当な理由のない債務不履行であると判断し、派遣元企業の逸失利益を含む損害賠償請求を認容しました

派遣契約の特性上、労働者の就業機会や派遣元企業の利益に直接影響を与える可能性があるため、契約当事者双方の権利義務を明確にし、適切に履行することの重要性が改めて確認されました。

債務不履行における遅延損害金

債務不履行における遅延損害金とは、債務者が債務の履行を遅滞した場合に発生する追加的な金銭的負担です。これは、債権者が被った損害を補償するためのお金として重要な役割を果たします。

遅延損害金の利率は、当事者間で特別な取り決めがない限り、民法で定められた法定利率が適用されます。2020年4月以降、この法定利率は年3%となっており、3年ごとに見直しが行われます

遅延損害金の計算は、債務の履行期日の翌日から支払いが完了するまでの期間に対して行われます。これにより、債権者は債務不履行によって生じた時間的な損失を金銭的に補償されることになります。

また、遅延損害金は本来の債務額とは別に請求することができ、債権者の権利を保護することが可能です。ただし、債務者の過失に帰すことができない事由による遅滞の場合や、債権者側に受領遅滞がある場合には、遅延損害金が発生しないこともあります。そのため、具体的な状況に応じて適切に判断しなければいけません。

損害賠償請求権の時効とその起算点

債務不履行に基づく損害賠償請求権には、一定の時効期間が設けられています。民法の改正により、一般的な債権の消滅時効期間は5年となりました

この時効の起算点は、債権者が権利を行使できることを知った時から進行します。つまり、債務不履行の事実を認識し、損害賠償請求が可能となった時点から時効が進行し始めます。

ただし、債権者が権利を行使できることを知らなかった場合でも、権利を行使できるときから10年で時効となります。これは債権者の認識如何にかかわらず、客観的な起算点を設けることで法的安定性を確保するためです。

商事債権の場合は特例があり、5年の短期消滅時効が適用されます。また、当事者間の合意により時効期間を延長・短縮する特約を結ぶことも可能ですが、公序良俗に反しない範囲内で行う必要があります。

時効の起算点と消滅時効とは

債務不履行による損害賠償請求権の時効は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年間で消滅します。起算点は、一般的に債務不履行の事実を債権者が知った時点とされますが、具体的な状況によって異なる場合があります。

例えば、継続的な取引関係にある場合、最後の取引時点から起算されることがあります。また、損害が徐々に明らかになる場合は、損害の全容が判明した時点を起算点とするケースも想定されます

消滅時効の制度には、長期間経過後の権利行使による法的安定性の阻害を防ぐ目的があります。一方で、債権者の正当な権利行使の機会を奪わないよう、「権利を行使できることを知った時」という主観的起算点と、「権利を行使できる時」という客観的起算点の2つが設けられています。

時効の完成を阻止するには、裁判上の請求や差押え、仮差押えなどの法的手続きが有効です。また、債務者による時効の援用がない限り、時効は完成しません。

時効を延長・短縮する特約

債務不履行による損害賠償請求権の時効に関しては、当事者間で時効期間を延長または短縮する特約を結ぶことが可能です。民法上、原則として債権の消滅時効期間は5年とされていますが、この期間を当事者の合意により変更することができます。

例えば、10年間の時効期間を設定することで、債権者は長期間にわたって債権を行使する機会を確保できます。一方、債務者にとっては不利な条件となるため、このような特約を結ぶ際には慎重な検討が必要です。

反対に、時効期間を短縮する特約は債務者に有利に働きます。例えば時効期間を3年間に短縮することで、債務者は早期に債務から解放される可能性が高まります。ただし、債権者の権利行使を不当に制限する極端な短縮は、公序良俗に反するとして無効とされる可能性があります。

これらの特約は、契約書に明記されるか、別途合意書を作成することで効力を持ちます。特約の有無や内容は、債務不履行による損害賠償請求を行う際に重要な考慮事項となるため、契約締結時には注意が必要です。

損害賠償請求を弁護士に相談すべきケース

契約違反によって損害賠償を請求する場合、その状況や影響の大きさによっては弁護士への相談が有効になるケースもあります。特に、損害額が高額な場合や、相手方との交渉が難航している場合は専門家のアドバイスが必要となるでしょう

また、債務不履行の立証が困難な場合や、損害の範囲や金額の算定が複雑な場合においても、弁護士のサポートが役立ちます。企業間の取引で多額の損失が発生している場合や、個人の生活に重大な影響を及ぼす契約違反の場合も、早期に弁護士に相談することで適切な対応策を講じることができます。

弁護士は法的な観点から状況を分析し、最適な解決策を提案してくれます。また、交渉や訴訟の代理人として、依頼者の権利を守る役割も果たします。契約違反による損害賠償請求を検討する際は、弁護士への相談を通じて、より確実で効果的な対応を取ることを検討しましょう。

債務不履行の損害賠償請求を弁護士に依頼する際の流れと費用

債務不履行による損害賠償の請求を弁護士に依頼する場合、手続きの流れと費用を把握しておく必要があります。具体的な手順や費用が分かっていないと、請求に時間がかかって業務に影響したり、費用の準備に奔走することになるかもしれません。

ここでは、損害賠償請求の手順と費用について解説していきます。

手続きの手順

債務不履行に基づく損害賠償請求を弁護士に依頼する際の手続きには、いくつかの段階があります。これらの手順を理解しておくことで、スムーズな対応が可能になります。

以下は、一般的な手続きの流れです。

弁護士への相談と依頼契約の締結

最初のステップは、弁護士への相談予約です。相談時には契約書や取引記録、メールのやり取りなど、事案に関する証拠を用意しておくとスムーズです。弁護士は事実関係の確認と法的見解の提示を行い、正式な依頼契約が締結されます。

内容証明郵便の送付(任意)

交渉による解決を目指す場合、弁護士が相手方に対して内容証明郵便を送付し、契約違反の是正や損害賠償の請求を行います。これにより、法的措置の意思を明確に示すことができ、任意の支払いが期待できる場合もあります。

交渉・示談交渉

内容証明郵便への回答があれば、弁護士が代理人として交渉を進めます。示談交渉が成立すれば、和解契約書を作成し、問題解決となります。

訴訟提起(必要な場合)

交渉が決裂した場合、弁護士は裁判所に訴訟を提起します。訴状の作成や証拠の提出、口頭弁論の出廷など、すべての手続きを弁護士が行います。裁判官の判断により判決が下され、損害賠償額が確定します。

判決の執行(必要な場合)

判決後も支払いが行われない場合は、強制執行の手続きが必要です。弁護士は差押え命令の申立てなど、債権回収のための手続きを進めます。

これらの段階では法的知識と交渉力が求められるため、経験豊富な弁護士に依頼することがリスク軽減につながります。

弁護士費用の相場

債務不履行に基づく損害賠償請求を弁護士に依頼する際の費用は、案件の複雑さや請求額によって変動します。

一般的な相場として、着手金は20万円から50万円程度、成功報酬は回収額の10%から20%程度が目安となります。内訳としては、着手金は依頼時に支払う初期費用で、訴訟準備や書類作成などの基本的な業務に充てられます。成功報酬は、実際に損害賠償金を獲得できた場合に支払う費用となります。

これらに加えて、実費として裁判所への印紙代や郵便代などが必要です。一方、少額訴訟や簡易な案件では、着手金を抑えた定額制や時間制の料金体系を採用する弁護士もいます。

弁護士費用については事前に十分な説明を受け、明確な見積もりを取得することが重要です。また、法テラスなどの法律扶助制度を利用できる場合もあるため、経済的な負担を軽減する方法も検討するとよいでしょう。

まとめ

債務不履行による損害賠償請求は、相手方に違反や損失があった場合に自社を補償するために不可欠な法的措置です。契約書の作成において、損害賠償に関する項目は記載するべきです。

損害賠償請求については、弁護士に依頼するのがおすすめです。自社で弁護士と同様の専門知識を有する人材がいない場合、損害賠償請求に時間がかかり、業務が停滞する恐れがあります。よほどの事情がない限り、弁護士に任せるべきでしょう。

法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。

問い合わせは無料となっており、当サイトから費用が発生することはありません。債務不履行に対する損害賠償請求を弁護士に依頼したい方は、下記のURLから法務救済を利用して探してみてください

無料で相談できる専門家検索はこちらから>>

法務急済運営事務局

株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。

法務急済運営事務局のアバター

※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。

CONSULTATION

目次 ▼