COLUMN

法人破産の手続きと費用の目安を専門家が解説

民事再生・法人破産

2025.02.222025.03.05 更新

法人破産は、企業が債務を返済できなくなった際に選択される法的手続きです。企業の財務状況が著しく悪化し、事業継続が困難になった場合に検討される選択肢の一つとなります。

法人破産の手続では、裁判所が選任する破産管財人管理下で企業の資産が金銭に換価され、債権者への公平な配当が行われます。手続きが終わると法人は消滅し、これにより債務も全て消滅します。

この過程で会社の経営権は失われ、原則として事業活動は停止します。法人破産を選択する際は慎重な判断が求められます。債務超過の程度や将来の事業見通しなどを総合的に評価し、他の再建手段の可能性も検討する必要があるでしょう。

破産手続きの具体的な進め方については、専門家のアドバイスを受けることが望ましいかもしれません。

法人破産と個人の自己破産の違いとは?

法人破産と個人自己破産は、どちらも破産手続きの一種でありながら、対象や手続きの内容に大きな違いがあります。

法人破産は会社などの法人を対象とし、債務超過状態にある法人の財産を清算して債権者に配当する手続きです。一方、自己破産は個人を対象とし、返済不可能な債務を抱えた個人が経済的に再出発するための手続きです。

法人破産では、会社の財産を換価して債権者に配当し、最終的に法人格が消滅します。この過程で会社の解散や従業員の解雇など、組織の清算に関わる手続きが含まれます。

債務は法人に帰属するため、原則として代表者個人の財産には及びません。ただし、代表取締役等が個人で保証人となっている場合は個人の破産も同時に必要となる可能性があります。合名会社及び合資会社の無限責任社員についても、会社の破産と同時に自己破産を申請するケースが多くなります。

これに対し、個人の自己破産では個人の財産を清算して債権者に配当しますが、生活のための一定の財産は手元に残すことができます。また、個人破産において債務を免除するには免責手続きが別途必要になります。この際にギャンブル等の借金や、隠匿のために家族名義に変更した財産等については免責されません。

法人破産とその他の清算手続きの違い

法人破産は、会社が債務を返済できなくなった際に選択される清算手続きの一つですが、他の清算方法や再生方法とは異なる特徴があります。

経営難の会社が清算または債権を目指すには次の選択肢があります。

  • 破産
  • 特別清算
  • 任意清算
  • 民事再生
  • 会社更生

それぞれの大まかな意味は以下のとおりです。

破産

破産は、破産法による会社清算の方法です。裁判所が関与し、裁判所選任の破産管財人が主導して会社を清算します。法人破産は裁判所の管理下で進められるため、債権者の平等な扱いが保証される透明性の高い手続きと言えます

特別清算

特別清算は主に債務超過の会社を清算するための、会社法による清算手続きのひとつです。裁判所が関与しますが手続きは会社主導で行います。特別清算を利用するには、債権者の一定数の同意等の条件が必要となります。

任意清算

任意清算は会社法による清算手続きのひとつです。原則として債務超過でない会社が株主総会決議等で解散し、会社主導で債務の弁済等を行っていきます。任意清算中に債務超過の事実が分かった場合やその疑いがある場合などは、債権者に公平な弁済ができなくなる可能性があるため、債権者等の申立てにより特別清算に移行します。

民事再生

民事再生は、民事再生法による再生手続です。裁判所が関与し、再生計画を立てて再生を目指します。債権者への弁済猶予や分割払い等も計画に含まれるのが一般的であり、債権者の同意が必要となります。

会社更生

会社更生は、会社更生法による再生手続です。裁判所が関与し更生計画を立てる点は民事再生と同じですが、更生方法に大きな違いがあります。

会社更生では管財人がおかれ、既存の経営者は原則全員退任し、100%減資が行われるため株主は既存の権利を失います。会社更生手続は株式会社だけが利用可能です。

株主は会社を手放すことになりますが、公益のために会社は生かしたいといった場合に取られる手続きであると言えます。

法人破産はどんな場合に必要?判断基準と経営への影響

法人破産は、企業が債務を返済できない状況に陥った際に検討される選択肢の一つです。経営状態が著しく悪化し、債務超過に陥っている場合や、資金繰りの改善が見込めない状況が続く場合に必要となることがあります。

判断基準としては、負債総額が資産総額を大きく上回り、事業継続の見通しが立たないことが挙げられます。

経営への影響は甚大で、破産手続きが開始されると、会社の財産は管財人の管理下に置かれ事業活動は停止します。従業員の雇用も終了し取引先との契約も解除されるため、企業としての機能は失われます。ただし、破産手続を通じて債務を整理し、新たな事業展開の可能性を模索できる場合もあります。

法人破産の判断は慎重に行う必要があり、一時的な資金繰りの悪化なのか、根本的な経営の行き詰まりなのかを見極めることが重要です。

状況を確認するには専門家のアドバイスを受けることが重要です。経営改善の余地がある場合は、他の再建手続きを検討することも選択肢の一つとなるでしょう。

法人の破産手続き概要

法人の破産手続きについて、以下のポイントにわけて概要を解説していきます。

  • 破産手続き開始の申立て
  • 破産管財人の選任
  • 債権者の動きと公平な弁済
  • 期間の目安
  • 費用の目安
  • 代表者の信用や生活への影響
  • 会社の消滅と知的財産等の権利について

破産手続き開始の申し立て

法人破産の手続きを開始するには、裁判所に対して破産手続き開始の申し立てを行う必要があります。この申し立ては、債務者である法人自身が行うことが一般的ですが、場合によっては債権者が申し立てることもあります。

申立に際しては、法人の財産状況や負債の詳細を記載した書類を提出します。

(破産手続開始の申立て)
第十八条 債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
2 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

申し立てを受けた裁判所は、法人の財産状況を調査し、破産原因の有無を確認します。破産原因が認められれば、裁判所は破産手続開始の決定を下します。この決定により、法人の財産は破産財団として管理されることになります。

破産手続開始の申し立てから決定までの期間は案件の複雑さによって異なりますが、通常は数か月から1年程度かかります。この間、法人は事業継続が困難になる可能性があるため、慎重な対応が求められます。

申立を行う際は、弁護士に相談することが推奨されます。専門知識を持つ弁護士のサポートを受けることで、手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

破産管財人の選任と役割

破産管財人は、法人破産手続きにおいて重要な役割を担う存在です。裁判所によって選任され、通常は弁護士が務めます。その主な役割は、破産財団の管理と換価、そして債権者への公平な配当を行うことです。

破産管財人は、破産した法人の財産を調査し、資産の保全や回収を行います。また、債権者への公平な配当を実現するため、債権の調査や確定作業も行います。さらに、破産法人の取引先や従業員との関係整理、未収金の回収、不動産や動産の売却なども担当します。

破産管財人の業務は多岐にわたり、法的知識や財務の専門性が求められます。破産手続きの円滑な進行や債権者の利益保護のため、中立的な立場で業務を遂行することが求められます。ただし、破産管財人の権限は裁判所の監督下にあり、重要な決定には裁判所の許可が必要となる場合もあります。

破産管財人の報酬は、原則として破産申立時に裁判所へ支払う予納金から支払われます。その額は裁判所が決定しますが、破産財団の規模や業務の複雑さによって変動します。

破産管財人の選任と役割は、法人破産手続きの公平性と効率性を確保する上で欠かせない要素となっています。

債権者の動きと公平な弁済

債権者集会は、破産手続きの重要なプロセスの一つです。法人破産の手続開始決定後、およそ3カ月ほど先の日程で債権者集会が開催されます。

集会の期日に債権者が裁判所に集まり、破産管財人から財産状況や配当見込みについて報告を受けます。この場で債権者は質問や意見を述べる機会を得られ、破産手続きの透明性が確保されます。

換価の進行状況等により債権者集会は複数回開催され、最終的な配当額や破産財団の処分方法が決定されます。

債権者は原則として平等に扱われます。例えば会社に対して金100万円の債権を持つ一般債権者が2人いた場合で、換価された会社財産が100万円であれば、債権者はそれぞれ50万円の弁済を受けることができます。これは極端な例ですが、債権者の間で弁済を受ける優先度は担保権の実行や先取特権の有無など各種法令規定が考慮されます。

期間の目安

法人破産の手続にかかる期間は、申立てから終結まで半年から1年程度で完了することが多いです。ただし案件の複雑さや規模によって大きく異なり、大規模企業や複雑な債権債務関係がある場合は、数年にわたることもあります。

破産手続の申立てから開始決定までに通常1〜2ヶ月程度かかり、管財人決定後は債権者への通知や債権調査、財産の換価などの作業が行われ、これらの過程に数ヶ月から半年ほどを要することが多いです。

ただし予期せぬ問題や争いが生じた場合、手続きが長引く可能性があります。債権者間での調整が難航したり、隠れた財産が発見されたりすると、想定以上に時間がかかることがあります。

また、裁判所の処理能力や管財人の業務負担によっても、手続きの進行速度は変わってきます。地域や時期によっては、案件が集中して処理に時間がかかることもあるでしょう。

費用の目安

法人破産にかかる費用は、30万円~150万円程度が一般的です。ただし案件の規模や複雑さによって大きく変動します。

費用には、裁判所への申立費用、事務処理費用、交通費、債権者への通知費用などが主な項目となります。小規模な法人の場合、数十万円から100万円程度で済むこともありますが、大規模な法人では数百万円以上かかることも珍しくありません。

費用負担を抑えるためには、事前に弁護士と十分な相談を行い、手続きの流れを把握しておくことが重要です。

代表者の信用や生活への影響

法人破産後、会社は清算手続きを経て法的に消滅しますが、事実上、その影響は代表者個人にも及びます。

原則としては、株式会社と代表者個人は別人格であり財布も別です。そのため株式会社及び合同会社が倒産する際に、当然には代表者が会社の借金の責任を負うことはありません。

ただし、法人の債務に対して代表個人が個人保証を行っていた場合は、その債務が残る可能性があります。この場合、個人財産で債務の弁済が不能になり同時に個人の自己破産を行うケースが多くなります。

信用面では、法人破産の事実が信用情報に記録され、一定期間新たな融資を受けることが困難になる可能性があります。

再起の可能性については法律上の制限はありませんが、実際には信用回復に時間を要することが多いです。代表者の生活面では、収入源を失うことになるため、新たな就職や事業再開に向けた準備が必要となります。法人破産後の影響は個々の状況によって異なるため、専門家に相談しながら対応策を検討することが重要です。

会社の消滅と知的財産等の権利について

法人破産が成立すると会社は法律上消滅し、その法人格は失われます。破産手続きの終了後、会社は清算会社として扱われ、登記簿上も抹消されます。

稀に破産手続き終了後も何らかの財産が発見される場合があり、その際は追加の清算手続きが必要となることもあります。

法人破産後は、会社の名称や商標、特許などの知的財産権も換価の対象となり、第三者に譲渡されることもありますが、残ったものは会社の消滅と同時に原則として消滅します。

なお、法人破産後も会社の帳簿や重要書類は一定期間保管する必要があり、この責任は元代表者が負うことになります。これらの処理を適切に行うことで、法人破産後の法的な問題を最小限に抑えることができます。

法人破産を検討する際に弁護士に相談すべき理由とは?

法人破産の手続きは複雑で専門的な知識が必要なため、弁護士に相談することが強く推奨されます。

弁護士は法的な観点から状況を分析し、再生や更生等の他の手続きと比較しながら最適な対応策を提案できます。また、債権者との交渉や裁判所への申立書類の作成など、煩雑な手続きを適切に進めることができます。

自力で進めようとすると、法的な誤りや手続きの遅延が生じる可能性が高く、結果的に多大な損失を被る恐れがあります。適切な判断ができなければ破産する必要のない会社を倒産させてしまう可能性もあります。

弁護士に依頼することで、スムーズな破産手続きが期待でき、代表者の個人資産への影響も最小限に抑えられる可能性があります。

ただし、弁護士選びには慎重さが求められます。経験豊富で信頼できる弁護士を見つけることが、法人破産を成功させる鍵となるでしょう。費用面での懸念もあるかもしれませんが、長期的に見れば専門家のサポートを受けることが賢明な選択となる場合が多いのです。

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司法書士 白河(筆名)

2019年司法書士登録 補助者時代から複数の事務所勤務を経て2021年独立。同時にWebライター・記事監修業務を開始。 できるだけ一般的な表現での記事作成を心がけているます。法律関係の諸問題は、自己判断せずに専門家に相談することが解決への近道です。

司法書士 白河(筆名)のアバター

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