法務急済運営事務局
2025.04.01
発信者情報開示請求に係る意見照会書を受領したが、どのように対応したらよいのか分からない、とのことでご相談頂きました。
相談者様は「匿名掲示板に投稿したことは間違いないが、その文言の意味を相手方が取り違え、名誉棄損に当たると誤解されている」と仰っていましたので、①投稿された文言の趣旨を説明し、名誉棄損に当たらないこと、②仮に相手方の読み方が正しかったとしても、社会的評価が低下するおそれはないこと、③仮に名誉棄損に当たるとしても、違法性阻却事由があることを主な内容として発信者情報開示請求に係る意見照会書を作成しました。その結果、相談者様の情報が開示されることを防止できました。
最初に相談を受けた際、投稿した文言は確かに相談者様の仰るように読むのが通常であると思われましたし、また、投稿した文言は一定の事実(証拠)に基づいて記載されたものでした。そういった事情から、本件は発信者の情報が開示されるべきではない事案であると考え、①相手方の読み方がそもそも誤りであること、②仮に読み方が正しかったとしても社会的評価の下がるおそれはないこと、③仮に名誉棄損に当たるとしても違法性阻却事由があること、といった三段構えでの防御を試みました。意見照会書は、後に続く発信者情報開示請求訴訟で証拠として提出されることもあるので、証拠として提出される可能性も視野に入れつつ、作成しました。その結果、相談者様の情報の開示を防止することができ、相談者様にお喜び頂けましたので、私としても嬉しい限りでした。
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