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覚書と契約書の違いとは?それぞれが果たす役割や使い分け、書き方、作成時の注意点を徹底解説!

契約書・リーガルチェック

2024.10.302024.11.16 更新

覚書と契約書の違いとは?それぞれが果たす役割や使い分け、書き方、作成時の注意点を徹底解説!

覚書と契約書は、どちらもビジネスにおいて重要な役割を果たす文書ですが、その違いを正しく理解して使い分けることが求められます。

覚書は主に当事者間で合意事項を確認するために作成され、法的拘束力がない場合もあります。一方、契約書は明確な法的拘束力を持ち、違反した場合の責任が問われることが特徴です。

本記事では、覚書と契約書の違いやそれぞれの使用シーンについて詳しく解説し、正しく使い分けるためのポイントを紹介します。専門家によるサポートも含め、より実務的な観点から理解を深めましょう。

覚書と契約書の違いとは?

覚書と契約書の違いは、主に法的拘束力の強さと役割にあります

覚書は当事者間の合意事項を記録するための文書で、確認や記録を目的としています。一方、契約書は、当事者間の合意事項を法的に拘束するための文書で、義務と権利を明確に定めることが主な目的です。

具体的な例として、覚書はビジネスの初期段階で参加企業間の協力関係を示すために使われることが多いです。契約書は取引や業務委託など具体的なビジネスの進行に伴い必要となるケースが多く、当事者間の責任範囲や違反時のペナルティを規定します。

また、覚書は署名や押印が任意であり、契約書に比べ手続きが簡単です。契約書では、署名や押印が必要であり、法的効力を持たせるための手続きが厳格です。

このように、覚書と契約書では法的拘束力の強さと役割において違いがあります。

覚書と契約書の基本的な役割

覚書の基本的な役割は、当事者間の合意事項を明確化し、将来のトラブルを防止することです。ビジネスの進行や交渉過程での合意内容を記録することで、認識のズレや誤解を避ける役割を果たします。また、文書としての正式性があるため、信頼感があります。

しかし、覚書は法的拘束力が弱く、違約時の具体的な対応が定められていないことが多いです。

一方で、契約書の基本的な役割は、取引や業務委託などの際に、当事者間の権利義務を明確にして法的拘束力を持たせることです。契約書では対価や期間、違約時のペナルティ等、具体的な内容が規定されます。これにより、当事者間のトラブルが発生した場合も対応が容易になります。

覚書と契約書の法的拘束力の違い

覚書と契約書の法的拘束力における違いは、覚書は法的拘束力が弱く、契約書は法的拘束力が強いという点です。覚書は当事者間の合意事項を記録するだけで、具体的な違約時の対応が定められていないことが多いため、法的拘束力が弱いとされます。

一方、契約書は当事者間の権利義務が明確に定められており、違約時のペナルティも規定されているため、法的拘束力が強いと言えます。また、契約書には署名・押印が必要とされ、文書の正式性も高いのが特徴です。

ただし、覚書においても当事者の意思が明確で、権利義務の内容が具体的に定められていれば、一定の法的拘束力が認められることもあります。しかし、覚書に比べ、契約書の方が法的拘束力が高いとされています。

覚書と念書の違い

覚書と念書は、両者とも合意内容を記録する文書ですが、それぞれに違いがあります。覚書は法的効力を持つ場合があり、当事者間の合意内容や条件が記載されます。一方、念書は法的効力を持たず、あくまで当事者間の約束事を記したものです。

覚書は、企業同士の取引やビジネスでよく利用される文書です。契約書と似ていますが、契約書が法的拘束力を持つのに対して、覚書は状況によっては法的拘束力が効果を発揮しないことがあります。覚書には、取引内容や条件、期間、変更事項など、合意された事項が詳細に記載されています。

一方、念書には個人間の約束や、ある程度の形式を持つが法的拘束力のない約束事を文書化したものです。念書には当事者間での約束の内容が簡潔に記載され、署名や押印がなされます。ただし、法的拘束力がないため、相手方が約束を守らなかった場合でも、法的に追求することは困難です。

覚書が使用される場面

覚書が使用されるのは、以下のような場面です。

  • 企業間の取引:製品やサービスの提供、価格、支払い方法など、取引条件を明確化するために覚書が作成されます。
  • 事業提携:企業同士が事業提携をする際、提携の目的や期間、役割分担などを定めた覚書が作成されます。
  • 金銭貸借:借金の金額、返済期間、利息などを覚書に記載し、貸借の条件を明確にします。
  • 労働条件の変更:労働条件が変わる際や昇給・昇進の際に、労働条件の変更内容を覚書に記述し、労働者に通知します。

覚書は、これらのような場面で使用されることが多く、当事者間の合意内容を明確にする役割を果たします。また、合意内容だけでなく、違反時のペナルティや解決方法など、紛争が発生した場合の対処方法も記載されることがあります。

契約書が必要な場面

契約書が必要とされる場面は以下のようなケースです。

  • 不動産の売買・賃貸:物件の詳細や金額、引渡し日、契約期間などが記載されます。
  • 労働契約:労働条件や勤務時間、解雇条件などが記載されます。
  • 委託契約:業務内容や報酬、期間、違約金などが明記されます。
  • 貸金業:返済条件や利息などが詳細に記載されます。

これらの場面では、契約書が法的拘束力を持つため、当事者間の権利義務が明確になり、紛争が生じた場合も法的措置が可能です。契約書の作成には専門知識が求められることが多いため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することがおすすめです。

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覚書と契約書の使い分け方

覚書と契約書では、それぞれに特徴があるため、使い分ける必要があります。ここでは、覚書と契約書が有効なケースや併用のケースについて解説していきます。

覚書が有効なケースとは

覚書は、法的拘束力が弱い場合や拘束力を求めない合意を記録したい際に有効です。

例えば、取引の前段階で合意内容を確認する場合や、口頭での約束を後から文書化して確認しておきたいときに利用されます。特に、当事者間で今後詳細な契約を交わす前に、基本的な合意事項だけを確認する際に覚書が役立ちます。また、契約書ほどの厳密さを必要としない軽微な取り決めにも適しています。

さらに、法的拘束力を持たせる意図がなく、あくまで確認の意味合いを持たせたい場合にも覚書が選ばれます。これにより、当事者同士が合意内容を誤解なく共有できるため、将来的なトラブルを回避する助けになります。ただし、法的に強制力を持たせたい場合は、契約書の作成が推奨されます。

契約書が推奨される状況

契約書が推奨される状況として、まず法的拘束力が必要な取引や合意が挙げられます。法的拘束力が必要なシーンは、以下の通りです。

  • 金銭が関わる契約
  • サービスの提供
  • 物品の売買
  • 不動産取引

これらのシチュエーションにおいては、後々のトラブルを防ぐためにも契約書の作成が不可欠です。契約書には、契約内容に対する双方の責任や権利、義務が明確に記載されるため、万が一一方が契約を履行しなかった場合に法的に対応できる基盤となります。

また、長期間にわたる取引や複雑な条件が含まれる合意でも、契約書を用いることで細部を明確にし、曖昧な点を排除することができます。さらに、契約書が存在することで第三者や裁判所への証拠として提示でき、法的な保護を受けやすくなる点も契約書の強みです。

このため、重要な取引やリスクを伴う事案では、契約書の作成が強く推奨されます。

覚書と契約書の併用が適切なシーン

覚書と契約書を併用するシーンは、合意内容が段階的に進展するビジネス契約などで特に有効です。

例えば商談や交渉の初期段階では、双方の合意事項を覚書として確認し、詳細な条件が決定次第、法的拘束力のある契約書を締結するケースが一般的です。この方法は、双方の意図を明確にしながらも細部がまだ固まっていない場合や、初期段階で柔軟な変更が求められる状況に適しています

また、プロジェクトの進行中に新たな条件や調整が必要となった場合にも、覚書を用いて修正を行い、最終的な契約書に反映させることが可能です。こうした覚書と契約書の併用によって、交渉の透明性を確保しつつ、最終合意を確実に法的な枠組みで守ることができます。

覚書と契約書を使い分けるためのポイント

覚書と契約書を使い分けるためのポイントは、以下の通りです。

  • 法的な拘束力が必要かどうか
  • 当事者間の信頼関係の強さ
  • 取引の規模や内容

法的な拘束力が必要な場合や信頼関係が弱いケースでは、契約書を利用するのが適切です。取引の規模が大きく、多額の金銭が動く場面でも、契約書が安心できる選択肢となります。

一方、覚書は信頼関係が既に築かれている場合や、取引が簡単で短期的なものに適しています。また、契約書の補足や、将来の協力関係を示すために活用できます。適切な文書を選択することで、当事者間のトラブルを防ぎ、スムーズな取引が実現できるでしょう。

覚書が法的効力を持つケース

覚書は、一般的に当事者間の合意事項を明記する目的で作成されますが、場合によっては法的効力を持つことがあります。具体的な例としては、企業間で行われる取引や、ビジネス上の約束事が書かれた覚書が法的効力を有するケースが挙げられます。

ここでは、覚書が法的効力を持つケースについて解説します。

覚書の法的効力が認められる条件

覚書に法的効力が認められる条件は、主に以下のような点が挙げられます。

  • 書面での合意が明確に記載されていること
  • 当事者間で真剣な意思表示がなされていること
  • 覚書の内容が具体的で明確なこと
  • 必要な印紙税が適切に貼付けられていること

これらの条件が満たされていれば、覚書は法的効力を持つ文書として扱われる可能性が高まります。ただし、あくまで覚書はあらかじめ合意内容を確認する目的のため作成されるものですので、すべての覚書が法的効力を持つわけではありません。

法的効力を持たせたい場合は、契約書を締結することが望ましいでしょう。

両当事者の合意がある場合の効力

両当事者の合意がある場合の覚書の効力は、通常の契約書と同様に、互いの権利義務関係を明確にします

覚書に両当事者の合意に基づく約束事や取り決めが記されており、合意内容が適切に守られることで、円滑なビジネス展開や取引が可能となります。また、両当事者が誠実に履行する意思がある場合、覚書は信頼関係の構築にも寄与し、良好な関係維持に効果的です。

ただし、法的効力の有無に関わらず、覚書はやはりあくまで当事者間の約束事を確認する目的が主であり、必ずしも正式な契約書と同等の効力を持つわけではありません。したがって、確実に権利義務関係を保証したい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な契約書を締結することが推奨されます。

覚書の内容が具体的である場合の効力

覚書に具体的な内容が記載されている場合には、法的効力が発生することがあります。

例えば、企業間の取引で契約内容を明確にしたい場合、覚書に詳細な条件や期間、義務などを明記することで、お互いの権利や義務が明確になります。このような場合、覚書が契約書と同様の効力を持ち、違反に対して法的手段を取ることが可能になります。

ただし、覚書には署名や押印が必要であり、すべての当事者が合意した形で記載されていなければ法的拘束力を持ちません。覚書が法的効力を持つためには、締結の方法や内容が民法で定義された要件に合致していることが求められます。

覚書の法的拘束力に関する実例

覚書が法的拘束力を持つかどうかは、その状況によって異なるため、さまざまな実例を参考に理解するのが効果的です。ここでは、覚書の法的拘束力に関する実例を紹介していきます。

覚書の内容が不十分であった事例

覚書の内容が不十分であったケースとして、以下のような事例があります。

  • A社とB社が共同でプロジェクトを進める際、期間や業務内容が不明確であったため、覚書に法的拘束力が認められなかったケース
  • 貸借契約の覚書で、返済方法や利息が明記されていなかったため、法的拘束力を持たなかったケース

これらの事例からわかるように、覚書の内容が不十分であると、法的拘束力が認められないことがあります。覚書作成時には、当事者間の合意事項や条件を明確にし、書面に残すことが大切です。

もちろん、覚書が法的拘束力を持たないこともあるため、不安な場合は最初から契約書を作成することも検討しましょう。

契約書と覚書が対立したケース

契約書と覚書が対立したケースとして、以下のような事例があります。

  • A社とB社が契約書で取り決めた内容と覚書で取り決めた内容が相違し、どちらが優先されるべきかを巡って争いが起きたケース
  • 契約書で定めた業務範囲が曖昧であったため、両社間で覚書を交わし、具体的な業務範囲を定めたが、後に問題が発生し、どちらが正しいか争われたケース

このような場合、契約書と覚書の内容が一致しているかどうか、また、双方の意思表示が明確であるかどうかが重要となります。契約書と覚書の作成時には、両者の関係や役割を明確にし、法的リスクを回避することが必要です。

覚書が契約書と同等の効力を持った例

覚書が契約書と同等の効力を持つケースについても見ていきましょう。

ある企業Aと企業Bが業務提携を行うことになりました。この際、双方が締結した覚書は、両社の取引内容や契約期間、支払い条件などの重要事項が明確に記載されていました。また、両社の代表者が署名し、押印も行っています。

このケースにおいては、覚書が法的な効力を持つと判断されました。その理由は、以下の要件が揃っていたからです。

  • 当事者間の合意が明確であること
  • 目的物および対価が明記されていること
  • 署名および押印があること

このように、法的な要件が整っていれば、覚書は契約書と同等の効力を持つことがあります。しかし、必ずしも全ての覚書が法的効力を持つわけでなく、ケースバイケースで判断されるため、注意が必要です。

覚書が無効とされた判例

一方で、覚書が無効とされた実例もあります。覚書が無効となったのは、以下のシチュエーションです。

ある個人Aが借金の返済計画について、金融機関と覚書を締結しました。その覚書には、金額や返済期間が記載されていなかったため、覚書は契約書と同等の効力を持たないとされました。

このケースでは、以下の理由によって無効と判断されました。

  • 覚書に具体的な返済金額や期間が記載されていないこと
  • 借金の返済計画についての具体的な合意がないこと

このように、覚書が無効とされる場合もあります。できるだけ覚書の内容や形式について十分に検討し、必要であれば専門家に相談することが望ましいです。また、最初から法的拘束力を期待する場合は、契約書を作成するようにするのがベストです。

覚書の正しい書き方と手順

覚書については、以下の手順で進めるのが一般的です。

  • 覚書の題名を記載
  • 当事者の名前や住所、連絡先を明記
  • 合意事項の詳細を記載
  • 署名・押印
  • 覚書の作成日を記載

取引における約束として覚書を作成する機会はあるため、正しい書き方を理解しておく必要があります。以下では、それぞれの手順について解説していきます。

覚書の題名を記載

覚書を作成する際、最初に適切な題名を記載します。題名は文書全体の内容を簡潔に表すため、覚書の目的が一目で分かるように設定します

例えば、「業務委託に関する覚書」や「取引条件確認の覚書」といったように、具体的な内容に即した名称を使用することが一般的です。この題名は、覚書を受け取る相手や第三者にも明確に伝わるような表現にすることがポイントです。

また、題名を記載する位置は、文書の冒頭部分に大きく示し、覚書の他の内容と区別しやすくするため、適切なフォーマットを守りつつ書くことが推奨されます。題名の記載は、覚書の正式な印象を与えるだけでなく、後の参照や管理においても重要な役割を果たします。

当事者の名前や住所、連絡先を明記

覚書を作成する際には、当事者の名前、住所、連絡先を正確に明記することが重要です。この情報は、覚書の内容が誰と誰の間で取り交わされたかを明確にし、後のトラブルを防ぐために必要です。

まず、当事者となる個人または法人の正式名称を記載します。法人の場合は、正式な法人名と代表者の氏名を含めるのが適切です。次に、住所も正確に記載します。個人の場合は自宅住所、法人の場合は本店所在地を明記する必要があります。これにより、後に発生する可能性のある連絡や通知が確実に届くようにします。

加えて、連絡先として電話番号やメールアドレスも併記することで、迅速な連絡手段が確保され、双方のコミュニケーションが円滑になります。正確な情報の記載は、覚書の信頼性を高めるために不可欠です。

合意事項の詳細を記載

基本情報を記載したら、次は合意事項の詳細を正確に記載します。

覚書の目的や日付などを明記した上で、具体的な合意内容について詳細に記載します。ここでは、以下の内容を明確にするようにしましょう。

  • 合意の範囲
  • 条件
  • 期間
  • 役割分担

また、曖昧な表現を避け、誤解が生じないように客観的かつ具体的な言葉を選ぶことが求められます。例えば、金銭のやり取りが関わる場合には、金額や支払い期限、方法を正確に示すことが必要です。また、今後の進展や見直しが予定されている場合は、そのタイミングや条件を記載することも重要です。

これにより、双方が共通の理解を持ち、合意内容に基づいて行動できるようになります。

署名・押印

覚書の署名・押印は、当事者間での合意内容を正式に確認するステップです。覚書自体が法的拘束力を持たない場合もありますが、署名や押印が加わることで、合意内容に対する当事者の誠実な意志を示すことができ、トラブルを防ぐための証拠としての役割を果たします

署名は、当事者全員が各自で行う必要があり、記名だけでなく自筆の署名を推奨します。日本では署名に加えて押印が求められることが多く、特に重要な合意事項に関しては、実印を使用することで信頼性が高まります。また、署名・押印の位置は文書の末尾に配置し、全員が署名・押印を済ませた後に、覚書が正式な文書として成立します。

署名・押印のプロセスをしっかりと行うことで、覚書が信頼性を持つ実務的な合意文書となります。

覚書の作成日を記載

署名と押印が完了したら、覚書の作成日を記載して、文書の有効性や信頼性を確保します。

作成日は、当事者間で合意が成立した時点を明確に示し、将来的な紛争や確認の際に基準となる日付として扱われます。また、覚書に記載された内容が、特定の時点での事実や合意事項であることを証明する役割も果たします。

作成日の記載は、通常、覚書の最終ページに署名欄の近くに配置します。正しい記載方法としては、「令和〇年〇月〇日」といった日本の年号形式や、「〇〇年〇月〇日」という西暦形式が一般的です。また、作成日を記載する際には、覚書の効力発生日と同一であるかどうかも確認し、必要に応じて効力発生日を別途明記することも検討する必要があります。

正確な作成日の記載は、覚書の信頼性を高め、双方にとって安心できる文書作成に繋がります。

覚書を作成する際の注意点

覚書を作成する際は、以下の点に注意する必要があります。

  • 当事者の甲乙を間違えない
  • 双方が覚書の内容に同意しているか確認する
  • 誰が読んでも齟齬がない内容となっている
  • 当事者のどちらかが不利益となる内容が記載されていないかチェックする
  • 署名と押印がされている

それぞれの注意点について解説していきます。

当事者の甲乙を間違えない

覚書を作成する際に、当事者を「甲」や「乙」として表記することは一般的ですが、その順序を間違えないことが重要です。

覚書内で一貫して正確に当事者を区別しなければ、後に混乱や誤解を招く可能性があります。甲乙の役割や責任範囲が文書の中で異なる場合、間違ったまま記載が進むと、どちらがどの義務を負うのか不明確になり、最終的な合意内容にも影響を与えかねません

当事者の名前や会社名は、覚書の冒頭部分で正確に記載し、その後、甲乙で簡略化して表現する流れが一般的です。このとき、当事者それぞれの役割や義務が明確に記載されていることを確認し、後述の内容と矛盾がないか慎重にチェックすることが求められます。

覚書を複数ページにわたって作成する場合も、一貫して甲乙を間違えないように記載し、最終的な署名欄でも正しい順序で署名を求めることで、双方にとって明確な合意書となります。

双方が覚書の内容に同意しているか確認する

覚書を作成する際には、双方がその内容に完全に同意していることを確認することが重要です。

覚書は当事者間の合意を記録する文書であるため、内容に齟齬がある場合、後にトラブルや誤解が生じる可能性があります。合意内容をしっかりと確認することで、覚書が当事者の意図を正確に反映しているかを保証できます

双方が覚書に同意していることを確認するための手順としては、まず、覚書の内容を各当事者に事前に共有し、条項や合意事項を明確に説明します。その際、曖昧な表現や解釈の余地がないかを再確認し、全ての内容に対して双方が理解しているか確認します。また、実際の署名前に双方から書面での確認や質問を受け付け、修正が必要な場合は早い段階で対応することが重要です。

こうした確認作業を行うことで、後の紛争を未然に防ぎ、覚書が有効に機能する基盤を築けます。

誰が読んでも齟齬がない内容となっている

覚書の作成においては、誰が読んでも内容に齟齬が生じないようにすることが重要になります。ビジネス文書として覚書は、双方が合意した事項を正確に記録する役割を果たすため、曖昧な表現や解釈の余地が残る記載を避ける必要があります。

具体的には、専門用語や業界特有の言葉を使用する際には、その意味を明確に定義し、双方が同じ理解を共有していることを確認することが求められます。また、数量や期間、金額など具体的な数字を含む場合は、単位や条件も明記することで、解釈の違いが生じるリスクを最小限に抑えます。

さらに、曖昧な表現や主観的な表現を避け、事実や合意内容に基づく具体的な文章を心がけます。このように、誰が読んでも齟齬のない覚書を作成することで、後のトラブルや誤解を防ぎ、円滑な合意履行が可能になります

当事者のどちらかが不利益となる内容が記載されていないかチェックする

覚書を作成する際に、当事者のどちらか一方が不利益を被る内容が記載されていないかを確認しなければいけません。

覚書は双方の合意を明確に示すための文書ですが、一方的に有利または不利な条件が含まれると、後々のトラブルや紛争の原因となりかねません。そのため、条項が公平かつバランスの取れた内容であることを確認し、どちらかが不当な負担やリスクを負わないようにする必要があります

特に、金銭的な負担や責任の範囲に関する事項は、双方の立場をしっかりと反映させることが必要です。また、曖昧な表現や解釈の余地がある文言が含まれていないかも慎重にチェックするべきです。必要に応じて、第三者の専門家や法律のアドバイザーに依頼し、公平性を保つことも検討すべきでしょう。

この確認作業を経ることで、覚書が当事者双方にとって安心できる文書となり、後の紛争リスクを減らすことができます。

署名と押印がされている

署名と押印が適切にされていることで、覚書は法的拘束力を持ちうるようになります。そのため、署名と押印があるかどうかを確認することも、覚書の作成プロセスにおいて重要です。

署名と押印は、覚書に記載された内容に対して当事者が合意し、その合意を自らの意思で締結したことを証明するものです。特に押印は、ビジネスにおいて法的効力を持つ場合が多く、日本の慣習では実印や会社印を使用することが一般的です。

署名と押印が揃っていない覚書は、法的効力が不十分と見なされる可能性があり、合意内容を巡るトラブルの原因にもなりかねません。署名する際には、覚書の最終ページに署名欄を設け、当事者全員の名前と押印を確認する必要があります。

また、覚書に関わる当事者が署名と押印を行うことで、正式な合意文書として成立し、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

まとめ

覚書をビジネスで活用する際は、契約書との違いをしっかり理解することが必要です。法的拘束力という点において覚書と契約書では果たす役割が異なるため、取引を行う際に覚書を利用する場合は、注意が必要です。

契約書であれば法的拘束力を持ちますが、覚書の場合では、状況や記載内容によって変わります。本記事でも覚書が法的拘束力を持つ実例について紹介しましたが、実際にあったケースを参考にすると、覚書が有効かどうかを理解しやすくなるでしょう。

また、覚書については専門的な内容を記載し、問題がないかチェックする必要があります。法的拘束力が弱いとはいえ、効力を持つ可能性もある覚書の内容に不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家にリーガルチェックを依頼するのがおすすめです。専門家によるチェックであれば、覚書の内容の信頼性が高まり、相手方との取引もスムーズに進められるでしょう。

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