COLUMN

法人破産の基礎知識から弁護士相談のメリットまで解説

民事再生・法人破産

2025.02.252025.03.06 更新

事業の資金繰りが悪化し、多額の負債を抱えて「もう支払いができない…」と悩んでいませんか? 法人破産は経営が行き詰まった際の最終手段ですが、その仕組みや影響を理解した上で判断する必要があります。

本記事では、法人破産とは何かという定義から、手続きの流れや破産後の影響、対策について解説します。破産を選ぶべきか、それとも別の解決策があるのかを判断する際のポイントについて、分かりやすく説明します。

破産を検討する際の不安や疑問を解消できるような内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

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法人破産とは?

法人破産とは、企業が債務の返済が困難になった際に行う法的手続きです。企業の資産を清算し、債権者へ公平に弁済することを目的としています。破産手続きは裁判所の管理下で進められ、企業の資産が売却され、債権者へ分配されます。

法人破産は単なる経営破綻とは異なり、法的に認められた債務整理の方法の一つです。企業が債務超過や支払不能の状態に陥った場合、自主的に破産を申し立てるか、債権者からの申し立てによって手続きが開始されます。手続きが進むと企業の事業活動は停止し、資産の管理処分権は破産管財人に移行します。

法人破産の目的は債権者への公平な弁済ですが、同時に債務者である企業に対して法的整理の道を提供するという側面もあります。ただし、法人破産は再建型の民事再生や会社更生とは異なり、清算を前提とします。

また、代表者が個人保証をしている場合、経営者自身の資産にも影響が及ぶ可能性があります。そのため、破産を選択する際は、専門家の助言を受けながら慎重に判断することが重要です。

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企業が破産する主な原因

企業が破産に陥る要因は多岐にわたりますが、大きく分けて経営の失敗と外部環境の変化の2つが挙げられます。

  • 経営の失敗による破産リスク:過剰な設備投資や無理な事業拡大による資金繰りの悪化やキャッシュフローの圧迫
  • 外部環境の変化による影響:景気後退に伴う需要の減少や技術革新による市場構造の変化
  • 突発的な危機:自然災害や予期せぬ事故、パンデミックなどの突発的な事態

一方で、債務超過や資金繰りの悪化が即座に破産につながるわけではありません。経営者の判断や金融機関との交渉次第では、事業再生の道を模索することも可能です。しかし、その判断を誤れば、破産を選択せざるを得なくなるでしょう。

法人破産と個人破産の違い

法人破産と同じ破産手続きの一種として、個人破産があります。個人破産は個人の財産や債務を整理する手続きであり、信用情報にも影響を与える可能性があります。

経営者にとって重要なのは、法人破産が必ずしも個人破産につながるわけではない点です。ただし、経営者が会社の借入に対して個人保証をしている場合や、法人と個人の資産・負債が混在している場合では、法人破産後に経営者自身も債務整理を検討する必要が出てくることがあります。

また、個人破産では免責決定後も一定期間は信用情報に記録が残ります。法人破産後は経営者が新たな事業を始めることが可能ですが、個人破産をすると一定期間は資格制限や信用取引の制約を受ける可能性があります。

法人破産の種類

法人破産の種類には、主に以下の4つがあります。それぞれの破産方法によって、手続きが異なります。

  • 自己破産
  • 民事再生
  • 会社更生
  • 特別清算

それぞれの破産方法について解説していきます。

自己破産

自己破産とは、自ら裁判所へ破産を申し立てる手続きです。経営者が自社の財務状況を精査し、事業継続が困難と判断した際に選択される手段でもあります。

自己破産の手続きは、裁判所に破産申立書を提出することから始まります。裁判所が破産手続開始決定を下すと、破産管財人が選任され、企業の資産を整理・換価し、債権者へ公平に分配します。これにより会社のすべての事業活動は停止し、最終的に法人格が消滅します。

自己破産のメリットとしては、債権者からの取り立てが停止することや、法的に整理された形で清算できる点が挙げられます。しかし、会社の資産がすべて処分されるため、経営者が個人保証をしている場合は、個人財産にも影響が及ぶ可能性があります。

民事再生

民事再生とは、事業を継続しながら債務を整理するための法的手続きです。企業が自ら裁判所に申し立てを行い、債務の減免や返済条件の変更を受けることで、経営再建を図ることを目的としています。

破産と異なり、会社の法人格を維持したまま再生を目指せる点が特徴です。裁判所に再生手続開始決定を出すと、会社は再建計画を作成し、債権者の同意を得る必要があります。債権者の一定割合の同意を得られれば、裁判所の認可を経て計画が実行され、債務の圧縮や分割返済などの条件のもとで事業を継続できます。

民事再生では従業員の雇用を守りつつ債務整理を進められるため、取引先や金融機関の信頼を一定程度維持できます。一方で、再生計画の策定には債権者の合意が必要であり、計画が実現できなければ最終的に破産へ移行する可能性もあります。

会社更生

会社更生とは、経営難に陥った企業が事業を継続しながら再建を図るための法的手続きです。大企業や社会的影響の大きい企業が対象となり、裁判所の監督のもとで再建計画を策定し、債務を整理しながら事業の立て直しを進めます

会社更生の手続きは、経営者や債権者が裁判所に申立を行い、裁判所が更生手続開始を決定することで進行します。開始が決定すると、企業の経営権は経営陣から更生管財人に移り、客観的な立場で事業再建が進められます。

更生管財人は企業の財務状況を調査し、債権者と協議しながら更生計画を策定します。裁判所と債権者の承認を得られれば、計画に基づいて債務の減免や返済スケジュールの見直しが実施され、企業の再建が進められます。

会社更生のメリットは、経営破綻した企業が事業を存続できる点にあります。特に、民事再生と比べて大規模な企業の再建に適しており、金融機関や取引先の信用を一定程度維持しながら再生を進められます。

一方で、手続きが厳格で時間と費用がかかることや、経営者が経営権を失う可能性がある点がデメリットです。

特別清算

特別清算は、企業が事業を継続せずに清算を進める際に利用される法的手続きです。債務超過に陥った株式会社が対象となり、通常の任意清算よりも裁判所の関与によって債権者との調整が円滑に進められる点が特徴です。

株主総会で会社の解散を決議した後、裁判所に特別清算の申立を行うことから始まります。裁判所が手続きの開始を決定すると、清算人が選任され、企業の資産を整理・換価しながら債権者との交渉を進めます。

特別清算のメリットは、破産手続きに比べて迅速な対応が可能な点です。よりスムーズな資産整理ができるため、企業の清算が円滑に進む可能性が高まります。

一方で、債権者の同意が得られなければ手続きが難航し、結果的に破産手続きへ移行する可能性もあるため、事前の調整が重要になります。特別清算は、企業の財務状況や債権者との関係性によって適用の可否が異なります。

法人破産の手続きの流れ

法人破産の手続きは、破産の種類によって異なるものの、一般的には以下のように勧めます。

  1. 破産申立書を裁判所に提出する
  2. 破産手続開始が決定される
  3. 破産管財人の選出
  4. 破産管財人による財産の換価、債権調査手続き
  5. 債権者集会を開く
  6. 債権者へ配当を行う

それぞれの手続きについて解説していきます。

破産申立書を裁判所に提出する

法人が破産手続きを開始するには、まず裁判所に対して破産申立書を提出する必要があります。申立書の提出は、破産手続きの正式な開始を意味します

破産申立書には、以下のような情報を記載します。

  • 企業の基本情報
  • 負債総額
  • 債権者の一覧
  • 財務状況
  • 直近の財務諸表
  • 資産目録
  • 債務超過の状況を示す資料

申立書を提出した後、裁判所は内容を精査します。破産申立書の作成や提出には法的な要件が多いため、弁護士のサポートを受けることが一般的です。

法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。申立書の作成を弁護士に依頼したい方は、法務救済から探してみてください。

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破産手続開始が決定される

裁判所に破産申立書を提出した後、裁判所は企業の財務状況や負債の詳細を精査し、破産手続を開始するかどうかを判断します。審査の結果、企業が支払不能または債務超過の状態にあると認められた場合、破産手続開始決定が下されます。

この決定がなされると、企業の資産は法的に管理され、債権者への弁済が公平に進められることになります

また、破産手続開始決定により、債権者は個別に債権回収を行うことができなくなります。これにより、特定の債権者だけが優先的に弁済を受けることを防ぎ、公平な清算が行われる仕組みが確保されます。

破産管財人の選出

破産手続開始決定が裁判所によって下されると、破産管財人が選出されます。破産管財人とは、破産した企業の財産を管理し、適切に清算する役割を担う専門家であり、通常は弁護士が選任されます。

破産管財人の主な任務は、企業の資産を調査・管理し、それを売却して得た資金を債権者に公平に分配することです。

選任された破産管財人は、破産者である企業の財産を管理する権限を持ち、経営者や代表者は財産の処分権を完全に失います。そのため、企業の資産は破産管財人の管理のもと、法的な手続きを経て清算が進められます。

破産管財人による財産の換価、債権調査手続き

破産管財人が選出されると、破産手続の一環として財産の換価と債権調査が進められます。

財産の換価とは、破産企業が保有する資産を売却し、現金化する手続きのことを指します。不動産や設備、売掛金などの資産を整理した後、競売や任意売却などの方法で資産を現金化します。売却によって得られた資金は、債権者への弁済資金として確保されます。

一方、債権調査とは企業に対して債権を持つ債権者を確認し、債務の額を確定する作業です。債権者は裁判所に対して債権届出を行い、自社が破産企業に対して持つ債権の内容を申告します。その後、破産管財人は提出された債権を精査し、債権の有無や金額の適正性を確認します。

債権者集会を開く

債権者集会とは、破産管財人が破産手続の進捗を債権者に報告し、今後の手続きについて協議する場です。債権者にとっては、破産企業の財産状況や弁済の見込みを確認し、手続きの透明性を確保する機会となります。

債権者集会では、破産管財人が財産の状況や換価の進捗、債権調査の結果などを説明します。自らの債権がどのように扱われるのかを確認し、必要に応じて意見を述べることができます。債権者の理解と同意を得ながら手続きを進めることで、弁済の公平性が確保されます。

債権者集会の回数は、破産手続の進行状況によって異なります。破産手続が比較的簡易な場合は1回の開催で終わることもありますが、資産の売却や債権者との調整に時間がかかる場合は、複数回開催されることもあります。

債権者へ配当を行う

破産管財人による財産の換価と債権調査が完了すると、債権者への配当が行われます。破産手続の最終段階にあたり、債権者が破産企業に対して請求していた債権の一部または全額の弁済を受ける機会となります。

配当の実施にあたっては、破産管財人が配当計画を作成します。各債権者が受け取る配当額や分配の優先順位が記載され、裁判所の承認を受けた後に実行されます。その後、一般債権者に対して残余財産が分配される流れとなります。

すべての配当が完了し、裁判所が手続の終了を認めると、企業は正式に法人格を失い、破産手続が終結します。この時点で、債権者はそれ以上の請求を行うことができなくなり、破産企業の清算は完了します。

法人破産後の影響

法人破産後は債務が整理された状態となりますが、これによってさまざまな部分に影響を与えます。

法人破産によって大きく影響を受けるのは、以下の2つです。

  • 経営者の財産や債務
  • 信用情報

それぞれに法人破産が与える影響について解説していきます。

経営者の財産や債務

法人破産が経営者個人の財産や債務にどのような影響を及ぼすかは、法人と個人の債務関係によって異なります。

原則として、法人と経営者は別の人格とみなされるため、法人破産が直ちに経営者個人の破産を意味するわけではありません。しかし、経営者が会社の借入に対して個人保証をしている場合や、法人と個人の財産が混在している場合には、経営者個人の資産にも影響が及ぶ可能性があります。

特に、金融機関からの借入や取引先との契約で個人保証を行っている場合、法人が破産しても保証人である経営者には債務の返済義務が残ります。このため、法人破産後も借金の返済を求められ、状況によっては経営者自身も個人破産を検討せざるを得ないケースがあります。

信用情報

信用情報とは、個人や法人の借入履歴や返済状況などの金融取引に関する記録であり、銀行や信用機関が審査の際に参考にするデータです。経営者が会社の債務に対して個人保証を行っていた場合、その返済状況が個人信用情報に記録されることになります

個人保証をしている債務が法人破産によって未払いとなると、保証人である経営者に返済義務が生じます。債務を支払えず延滞が発生した場合、信用情報機関に「異動情報」として登録され、いわゆるブラックリスト入りする可能性があります。

これにより、一定期間の借入やクレジットカード作成、住宅ローンの契約が困難になることがあります。

また、法人名義での借入やリース契約でも、契約内容が信用情報に影響を与えることがあります。信用情報機関に記録が残る期間は一般的に5年から10年とされており、この間は金融機関からの新規融資を受けにくくなる可能性があります

法人破産をするかどうか判断する際のポイント

法人破産は、経営者が最終手段として残される選択肢です。そのため、法人破産の手続きを開始するかどうかは慎重に判断しなければいけません。

法人破産をするかどうか判断する際は、以下のポイントを押さえて検討してください。

  • 法人破産のリスクとメリットを冷静に判断する
  • 破産以外の選択肢を検討する
  • 弁護士などの専門家に相談する

それぞれのポイントについて解説していきます。

法人破産のリスクとメリットを冷静に判断する

法人破産を検討する際には、リスクとメリットを十分に理解し、冷静に判断することが重要です。安易に決断するのではなく、慎重に検討する必要があります。

法人破産のメリットとしては、債務の返済義務が法人から消滅する点が挙げられます。事業継続が困難な状態であれば、無理に経営を続けるよりも、早期に破産を決断することで損失を最小限に抑えられます。また、債権者との法的なトラブルを回避し、公正な形で債務整理を進めることができます。

一方で、破産手続が開始されると事業活動は停止し、すべての資産が破産管財人の管理下に置かれます。また、法人の破産後も個人の債務が残る可能性があり、場合によっては経営者自身も自己破産を検討しなければならなくなります。

これらのメリットとリスクを考慮して、法人破産をするかどうか判断することが必要です。

破産以外の選択肢を検討する

経営が厳しい状況にあっても、破産以外の方法で事業を立て直すことが可能なケースもあります。そのため、破産を決断する前に、他の選択肢を慎重に検討することが重要です。

事業の継続が可能であれば、民事再生や会社更生といった法的整理を利用することで、債務を圧縮しながら事業を再建できる可能性があります。

また、裁判所を介さない任意整理では、金融機関や取引先と個別に交渉し、返済期間の延長や一部免除を受けることができます。さらに、事業譲渡やM&Aを活用して会社の資産や事業を他の企業へ引き継ぐことで、従業員の雇用を守りながら事業を存続させることも可能です。

破産は最終手段であり、一度決定すると企業の法人格は消滅し、取引先や従業員にも影響を与えます。そのため、現在の財務状況や将来の見通しを把握し、事業再建の可能性があるかどうかを見極めましょう

法人破産を検討するなら法律事務所に相談しよう

法人破産を検討する際は、専門知識を持つ法律事務所に相談することをおすすめします。

法律事務所では財務状況を分析し、法人破産が最適な選択肢なのかを判断するサポートを行っています。民事再生や任意整理などの手段が選択できる場合があり、それぞれのメリットとデメリットを考慮しながら最適な方法を提案してくれます。

弁護士のアドバイスを受けることで、破産手続きの負担を軽減し、スムーズに進めることが可能になります

また、破産を決断した場合は裁判所への申立書の作成や必要書類の準備をサポートし、破産管財人との対応や債権者との調整も行います。これにより、手続きの遅れや不備を防ぐことが可能です。

自力で進めるより、弁護士のフォローがあることで手続きが格段にスムーズになるだけでなく、破産についての知識を深めることもできます。特別な事情がない限りは、法律事務所に相談するようにしましょう。

法人破産で失敗しないための法律事務所の選び方

法人破産を検討する際には、適切な法律事務所を選ぶことが重要です。選び方としては、以下をポイントに比較検討するようにしましょう。

  • 企業法務や破産法に精通しているか
  • 事務所の規模
  • 弁護士のコミュニケーション能力

加えて、破産後の経営者の再出発や事業再生に向けた支援が可能な法律事務所を選ぶことで、将来的な展望を持ちながら手続きを進めることができます。最適な弁護士に依頼することで、法人破産の負担を軽減し、最適な解決策を見出すことができるでしょう。

まとめ

法人破産は事業経営が困難に陥った際に選択する、いわば切り札の役割を持つ法的手続きです。選択肢として検討するべきでしょうが、可能であれば法人破産は避けたいところです。仮に法人破産となった場合は、関連書類の作成や裁判所での手続きなど、専門知識が必要になります。

そのため、弁護士によるサポートが必要です。法人破産が最適な手段なのかどうかを検討し、その後の手続きや申し立てなどをフォローしてくれるため、弁護士への依頼はするべきでしょう。

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