法務急済運営事務局
2026.01.01
ご依頼者様は、居住用の収益物件(投資用不動産)を新築で購入されました。しかし、施工段階からトラブルが絶えず、完成後の物件を確認したところ、床面の著しい歪みや水漏れ、さらには事前の打ち合わせとは異なるデザイン施工など、看過できない多数の問題が散見されました。 施工会社に対して是正を求めましたが誠実な対応が得られず、このままの状態で満額の工事代金を支払うことは到底納得できないとして、減額請求をご希望され、当事務所へご相談に来られました。
建築トラブルは専門的な知見が不可欠であるため、当事務所では協力関係にある建築士と連携し、対象物件の徹底的な現地調査・分析を行いました。 調査の結果、建物の構造耐力に関わる致命的な欠陥までは認められなかったものの、設計図書との齟齬や施工精度の粗悪さなど、契約不適合にあたる箇所を多数特定しました。 これらを証拠化して訴訟を提起し、法廷にて不具合を一つ一つ丹念に指摘・追及しました。その結果、施工会社側も自社の不備を認めざるを得ない状況となり、最終的に工事代金の約1割を減額するという条件での和解を勝ち取り、解決に至りました。
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