法務急済運営事務局
2025.11.01
設立間もないA社から「問題のある社員を懲戒解雇したい」とのご相談がありました。ヒアリングを行った結果、解雇事由には該当せず懲戒解雇は難しいとの判断に至り、社長が当該社員に退職を促すことで、自主退職という形に落ち着きました。ところがその後、社員が経営陣を誹謗中傷する発言をしたり、貸与品の返還を拒む可能性があるなど、退職後のトラブルが懸念される状況となりました。
当事務所が代理人として退職する社員と直接交渉を行い、貸与品の返還や誹謗中傷の禁止、守秘義務、他の従業員への接触禁止などを盛り込んだ合意書を取り交わすことに成功。結果として、A社は退職後のトラブルを未然に防ぐことができました。さらにこの事例をきっかけに、社長は就業規則の不備を実感。当事務所が解雇事由や試用期間規定を充実させる改定をサポートし、今後のリスク防止体制を整えることができました。
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