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会社設立後に必要な労務手続きは?各種保険への加入手続きや必要書類について徹底解説

労働問題・労働法務

2025.01.282025.01.28 更新

会社を新たに設立し、事業を円滑に始めるためには、法的に求められる労務手続きを正確に行う必要があります。しかし、初めて会社を設立する場合、社会保険や労働基準法に基づく法定手続きなど、多岐にわたる労務関連の手続きや要件に対し不安を抱く方も多いでしょう。

本記事では、会社設立後に必要な労務手続き全般について解説します。特に、雇用を行う場合の社会保険の加入手続きや労働基準監督署での手続きにおけるポイントも紹介します。

この記事を通じて設立手続きを確実に進め、事業を安心してスタートさせましょう。

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会社設立後に必要な手続き

会社設立にあたっては、以下のような手続きが必要になります。

  • 労働保険や社会保険への加入手続き
  • 法人設立届出書の提出
  • 就業規則の作成・提出
  • 開業届の提出

それぞれの手続きについて解説していきます。

労働保険や社会保険への加入手続き

会社設立後、労働保険や社会保険への加入手続きは避けて通れない手続きです。

労働保険は労災保険と雇用保険から構成されており、事業を開始した日から10日以内に労働基準監督署で労災保険関係成立届を提出する必要があります。その後、ハローワークに雇用保険適用事業所設置届を提出します。

社会保険については、年金事務所で健康保険および厚生年金保険の新規適用手続きを行います。これらの手続きには、事業所の所在地や設立日、従業員情報を記載した書類の提出が求められます。また、企業負担分の保険料があるため、事業計画にこれらの費用を組み込むことが不可欠です。

法人設立届出書の提出

法人設立届出書は、会社設立後に税務署へ提出する書類です。これは法人として事業を開始したことを税務署に知らせるための手続きで、会社設立日から2カ月以内に提出する義務があります

法人設立届出書には、以下のような設立に関する詳細を記載します。

  • 法人名
  • 所在地
  • 代表者情報
  • 事業内容
  • 資本金の額
  • 決算期
  • 定款の写し
  • 登記簿謄本
  • 株主名簿
  • 印鑑証明書

提出先は原則として本社所在地を管轄する税務署ですが、事業所が複数ある場合はそれぞれの所轄税務署に相談する必要があります。

また、法人設立届出書を提出する際には、事前に税務署の窓口で必要事項の確認を行うことが必要です。

就業規則の作成・提出

会社設立後に従業員を雇用する際の手続きとして、就業規則の作成・提出が必要です。

労働基準法では常時10人以上の労働者を雇用する場合、就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署に届け出る義務があります

就業規則は、労働条件や職場でのルールを定めるもので、以下のような内容を明記します。

  • 賃金
  • 労働時間
  • 休暇制度
  • 服務規律

作成時には法令に基づいた適法性が求められるため、専門家のアドバイスを受けることが有益です。意見書の作成にあたっては、従業員からの理解と協力を得ることが重要です。

また、就業規則は会社運営の透明性や信頼性を高める役割も果たします。適切な規則の作成と提出により、トラブルの予防とスムーズな労務管理が可能となります。

開業届の提出

会社設立後に必須となる手続きが、税務署に提出する開業届です。正式には「個人事業の開廃業等届出書」と呼ばれ、会社の設立から原則1カ月以内に行う必要があります

この届出で税務署が会社の活動を正式に把握し、以後の税務手続きが適切に管理されるようになります。

提出には、定款の写しや設立登記簿謄本などの添付書類が必要です。また、法人として事業を開始する場合、税務署への届け出だけでなく、都道府県や市区町村への事業開始申告書の提出も求められる場合があります。

開業届の提出が完了すると、青色申告を希望する際の申請も併せて進められるため、事業の税務上の利点を最大限に活用できます。

労働保険への加入方法

会社設立において、労働保険や社会保険への加入は不可欠です。労働保険については、以下の手続きが必要になります。

  • 保険関係成立届の提出
  • 概算保険料申告書の提出

以下では、労働保険への加入手続きの方法や手順について解説していきます。

労働保険の保険関係成立届の提出

労働保険保険関係成立届は、会社設立後に必要な手続きです。労働者を1人でも雇用した日から10日以内に提出する義務があり、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署で手続きを行うか、電子申請システムを利用する方法があります

この届出には様式第1号を使用し、以下の内容の記載が不可欠です。

  • 事業の名称
  • 所在地
  • 業種
  • 労働者数
  • 事業開始日

特に業種の記載は保険料率に直結するため、慎重に記入することが求められます。さらに、届出と同時に概算保険料の申告および納付も必要です。

この手続きを適切に行うことで、労働者の福利厚生を支え、事業主としての法的責任を果たすことが可能です。

労働保険概算保険料申告書の提出

労働保険概算保険料申告書は、事業主が労働保険料を適切に納付するための書類であり、正確な記入が不可欠です。申告書には、以下のような情報を記載します。

  • 事業場名
  • 所在地
  • 連絡先

これら基本情報に加え、該当する保険年度や概算保険料の対象期間を確認し、指示された欄に必要事項を記入します。

労働保険料の計算では、労災保険と雇用保険それぞれの料率を確認したうえで算出します。労災保険料は業種ごとに設定された料率を用い、賃金総額に掛けて算出します。

雇用保険料は一般事業の場合、事業主負担分と労働者負担分を含む料率を使用し、賃金総額に基づいて計算します。

記入漏れや計算誤りがないか再確認したら、署名または押印を行った上で期限内に提出します。この手続きを行うことで労働保険制度が運用され、従業員の権利保護と会社の法令遵守を確保することができます。

労災保険加入の手順

労災保険の加入申請は、管轄の労働基準監督署で行います。「労働保険関係成立届」という書類の提出が求められます

次に労働保険概算保険料申告書を作成し、労災保険料を申告します。保険料を算出・記入後は必要書類を添付し、保険料を納付します。

これらの手続きが完了すると、事業所が正式に労災保険に加入したこととなり、従業員の業務中や通勤中の事故に備えた補償が開始されます。手続きの際には、必要書類の漏れや記入ミスを避けるため、事前に労働基準監督署や専門家に確認してもらうようにしましょう。

法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。労災保険の加入手続きを専門家に相談したい方は、下記のURLから法務救済を利用して探してみてください。

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社会保険への加入手続きと必要な書類

労災保険と同じく加入手続きで不可欠なのが、社会保険です。社会保険への加入において必要になる手続きは、以下の通りです。

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届の提出
  • 健康保険・厚生年金保険者資格取得届の提出
  • 健康保険被扶養者異動届の提出

また、場合によっては国民年金第3号保険者届が必要になるケースもあります。それぞれの届書の提出方法について解説していきます。

健康保険・厚生年金保険新規適用届の提出

健康保険・厚生年金保険新規適用届は、従業員を社会保険へ加入させるために必要な届書で、提出先は会社所在地を管轄する年金事務所となります。

手続きには、専用の様式に会社の基本情報や事業内容、従業員数を記入し、法人登記簿謄本・定款・印鑑証明書などの添付書類を用意する必要があります。また、従業員が5人未満の場合は、常時雇用している従業員の名簿も提出対象です。

提出期限は、設立日または適用基準を満たした日から5日以内と定められており、期限を過ぎると加算金が発生します。新規適用届はオンラインでの電子申請も可能で、手続きを効率化できます。

健康保険・厚生年金被保険者資格取得届の提出

健康保険・厚生年金被保険者資格取得届は、新たに従業員を雇用した際に必須の提出書類で、従業員の社会保障を開始するために欠かせない手続きです。

記入時には、以下の情報を記載します。

  • 従業員の氏名
  • 生年月日
  • 住所
  • 性別
  • 資格取得年月日
  • 被保険者整理番号
  • 基礎年金番号

また、給与関連の情報は標準報酬月額を基に該当する等級を選択します。さらに、従業員の雇用形態や勤務時間についても記入することで、適切な社会保険料の算定が可能となります。

すべての記入が終わったら、記載漏れや誤りがないかを確認し、管轄の年金事務所へ提出しましょう。手続きは資格取得日から原則5日以内に行うことが求められます。

健康保険被扶養者(異動)届の提出

健康保険被扶養者異動届は、従業員の扶養家族を健康保険の被扶養者として登録するための手続きです。これによって、従業員とその家族がスムーズに医療サービスを利用できる環境を整えられます。

健康保険被扶養者異動届では、以下の情報を記載します。

  • 扶養家族の氏名
  • 生年月日
  • 続柄
  • 収入状況

次に、扶養家族との続柄を証明する戸籍謄本や住民票、または収入状況を証明する給与明細や源泉徴収票などを添付します。これらの書類は、被扶養者認定の審査基準を満たしているか確認するために必須です。

書類が揃ったら、年金事務所や加入している健康保険組合に提出します。届出後の審査を経て被扶養者が認定されると、健康保険証が発行されます。

国民年金第3号被保険者届が必要なケース

国民年金第3号被保険者届とは、会社員の配偶者が年金に加入するために必要な手続きです。この届出の対象となるのは、厚生年金保険に加入している従業員の配偶者で、年収が130万円未満の場合に該当します。正社員の配偶者が専業主婦である場合や、パートタイム勤務で一定の収入基準を下回る場合が対象です。

手続きは比較的簡単で、従業員から必要事項が記載された届出書を受領し、会社が年金事務所に提出するだけです。ただし、配偶者の収入や他の保険加入状況によっては、第3号被保険者に該当しないケースもあるため、個々の状況を確認することが大切です。

また、従業員の婚姻や就業状況の変化があれば、届出内容の変更や取り消しを行う必要があります。

労働基準監督署での手続き内容

労働基準監督署は、労働者の権利を守り、安全で健康的な職場環境を確保する役割を果たしています。会社設立後、労働基準監督署での手続きは必須であり、以下のような手続きを行う必要があります。

  • 労災保険に関する書類の提出
  • 就業規則の作成・届出手続き
  • 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)の提出

それぞれの手続き内容について解説していきます。

労災保険に関する書類の提出

労災保険の書類提出においては、労働基準監督署への「労働保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」の提出が求められます。これらの書類は事業開始日から10日以内に提出する義務があります。

労働保険関係成立届では、事業主の氏名や住所、事業内容、従業員数などの基本情報を記載します。一方、労働保険概算保険料申告書では年間の予想賃金総額を基に算出した概算保険料を申告します。この手続きは、保険料の納付を確保するために欠かせません。

書類の提出方法には、労働基準監督署の窓口への持参、郵送、または電子申請があります。電子申請は手続きの簡便化に役立ちますが、いずれの場合も記入漏れや誤りがないよう注意が必要です。

なお、労災保険は原則としてすべての事業所が加入義務を負います。手続きを怠ると、未納分の保険料に加えて追徴金が課される可能性があるため、会社設立後は速やかに対応するようにしましょう。

就業規則の作成・届出手続き

会社設立後に従業員を雇用する際には、就業規則の作成および労働基準監督署への届出が求められます。従業員数が10人以上の場合、労働基準法に基づきその義務が発生します。

就業規則には、以下のような情報を詳細に明記します。

  • 労働時間
  • 休日
  • 休暇
  • 賃金
  • 退職
  • 服務規律
  • 懲戒規定

作成にあたっては、労働基準法をはじめとする関連法令を遵守することが不可欠であり、従業員の意見を反映させるための配慮も必要です。

届出時には、従業員の過半数代表者の意見書を添付する必要があり、従業員の声を尊重する姿勢を示す役割を果たします。また、法改正や企業環境の変化に応じて就業規則を見直し、最新の法令や実態に適合させることも重要です。

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)の提出

36協定とは、労働基準法第36条に基づくもので、従業員に時間外労働や休日出勤を命じるための法的根拠となります。36協定を締結せずに所定の労働時間を超えて労働させた場合は罰則の対象となるため、適切な手続きを講じることが重要です。

協定の締結にあたっては、従業員の過半数代表者と合意を得たうえで、労働時間の延長上限や休日労働の範囲、適用期間を定める必要があります。時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間と定められていますが、特別条項付き協定を締結すれば、一定の条件のもとで限度時間を超えることが認められます。

ただし、この場合でも、年720時間以内・月100時間未満・複数月平均80時間以内といった厳格な制約が設けられています。

36協定の届出には、適用事業所名や従業員数、時間外・休日労働の上限時間、協定の有効期間を記載した書類を提出し、従業員の代表者が署名または押印する必要があります。提出後は協定内容を社内に掲示し、従業員への周知を徹底させましょう。

会社設立における労務手続きをスムーズに進めるためのポイント

会社設立後の手続きはさまざまな種類があり、簡単に済ませることは難しいでしょう。そのため、以下のポイントを意識して取り組むことをおすすめします。

  • 優先順位を決めて手続きを進める
  • 複数人でチェックして記入漏れや誤記を防ぐ
  • 専門家のサポートを受ける

それぞれのポイントについて解説していきます。

優先順位を決めて手続きを進める

会社設立に伴う労務手続きを円滑に進めるためには、優先順位を明確にし、計画的に進めることが重要です。設立直後は各種申請や届出が集中するため、手続きの遅延や不備が発生する可能性があります。

労務の手続きにおける優先順位としては、労働保険や社会保険の加入手続きを最優先事項にしましょう。従業員を雇用する場合は、就業規則の作成と届出も早期に進めます。

その後、給与支払いの開始に伴って税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」を提出し、所得税の源泉徴収義務を明確にします。加えて、社内の労務管理ルールを明確にし、従業員が安心して働ける環境を整えます。

このように手続きの重要性や作成期限などを考慮して、優先順位を決定しましょう。

複数人でチェックして記入漏れや誤記を防ぐ

会社設立における労務手続きをスムーズに進めるためには、申請書類の記入漏れや誤記を防ぐことが不可欠です。社会保険や雇用保険の手続き、労働基準監督署への各種届出では、正確な情報の提供が求められます

例えば、記入した内容を別の担当者が再確認することで、企業名や従業員情報、数字の誤りを早期に発見し、修正することが可能です。また、法令改正などに伴う様式の変更にも注意し、最新の書式を使用している場合も、複数人であれば対応できるでしょう。

さらに、書類の内容を関係部署と共有し、専門知識を持つ担当者が確認を行うことも効果的です。これにより書類の整合性が確保され、手続きが円滑に進むだけでなく、行政機関への信頼性も高まります。

専門家のサポートを受ける

会社設立に伴う労務手続きにおいては、社会保険労務士などの専門家のサポートが必要です。労働基準法や社会保険関連の手続きには多くの規定があり、必要な書類の準備や提出期限の管理を適切に行うことが求められます。

社会保険や雇用保険の加入手続きなど、労務に関する業務は多岐にわたります。これらの手続きは法改正に応じた対応が必要となるため、専門的な知識を持つ社会保険労務士に依頼することで、法令遵守の確実性が高まります。また、助成金の活用や労務リスクの回避についてもアドバイスも受けることが可能です。

さらに、設立後の労務管理体制の整備も専門家のサポートを受けることでスムーズに進められます。人事労務の専門家がサポートを提供することで、労働環境の適正化が図られ、トラブルを防ぐことが可能です。

会社設立後の労務・保険手続きに関する相談先

会社設立において労務や保険の手続きを相談したいと考えている方も多いでしょう。その場合の相談先として、以下の選択肢があります。

  • 行政機関
  • 社会保険労務士や弁護士
  • 商工会議所や中小企業支援センターなどの公的機関

それぞれの相談先について解説していきます。

行政機関

会社設立後の労務や保険に関する手続きについては、各種行政機関を相談先として活用することが可能です。労働基準法や社会保険制度に関する情報を得るには、労働基準監督署や年金事務所、ハローワークなどの公的機関への相談をおすすめします

労働基準監督署では、労働基準法に関する実務的なアドバイスを受けることができます。また、職場環境の改善や安全衛生に関する相談も受け付けています。

年金事務所では、社会保険の加入手続きや保険料の計算、適用範囲について説明を受けることができます。ハローワークでは、雇用保険の適用手続きや助成金制度についての相談が可能です。

これらの行政機関は、手続きの流れや必要書類に関するガイドラインを提供しており、企業の状況に応じてサポートしてくれます。

社会保険労務士や弁護士

社会保険労務士や弁護士などの専門家は、労働基準法や社会保険制度に関する豊富な知識を有しており、複雑な手続きをスムーズに進めるためのサポートを提供します

社会保険労務士は、労務管理全般に精通しており、法令に順守した手続きを代行してくれます。また、労働保険や社会保険の適用範囲、助成金の申請などの情報を提供し、運用の最適化をサポートすることが可能です。

弁護士は労働問題に関する法的リスクの回避や、トラブル発生時の適切な対応についてアドバイスを提供してくれます。雇用契約や解雇に関するリスクやハラスメント対応に加え、訴訟や紛争解決のサポートも行い、法的安全性を確保します。

社会保険労務士と弁護士のそれぞれの専門性を活用することで、労務管理と法的対応の両面から万全の体制を整えることができます。

無料相談窓口の活用法商工会議所や中小企業支援センターなどの公的機関

会社設立後の労務・保険手続きに関する相談先として、商工会議所や中小企業支援センターなどの公的機関もおすすめです。初めて会社を設立する経営者にとって、労務関連の手続きは複雑に感じられることが多いため、公的機関の支援を受けることで効率的に進めることが可能です。

商工会議所では、労働関連法規の解説や就業規則の作成、労働保険の適用範囲に関するアドバイスが提供されるだけでなく、専門家による無料相談会も実施されています。中小企業支援センターについては、各種助成金や補助金の活用方法についてのサポートも受けることができます。

これらの公的機関を活用することで、労務手続きに関する不明点を解消し、法令順守の確実性を高めることができます。また、地域ごとの労働関連の制度や事業主が受けられる支援策についての情報を得ることで、経営の安定化にもつながります。

まとめ

会社設立において、労務手続きは必ず行わなければならない業務です。適切な手続きができないと、設立後の会社運営に影響を与えるだけでなく、法的に違反となるリスクもあります。

一方で、労務手続きは専門的な経験や知識が必要です。そのため、法律に精通していない限りは、社会保険労務士や弁護士などの専門家に包括的なサポートを受けることがおすすめです。こうしたフォローを受けることで、会社設立後の経営もスムーズに進められます。

今回は労務手続きについて紹介しましたが、実際の手続きはさらに複雑です。法的リスクを回避するためにも、専門家のサポートを受けて手続きを進めましょう。

法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。

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